民泊新法6月15日施行

こんにちは。リモラル営業部です。

今日は2018年6月15日に施行される民泊新法のお話です。

簡単に説明すると一定の基準を満たしていれば届出手続を行うだけで合法的に

民泊を行えるようになるとのことです。

 

問題点はどこにあるのでしょうか?

 

これまでは闇民泊とまでは言いませんが管理組合に内緒で、又は無許可で

中には管理規約に民泊のルールがないとういう状況下で多くのマンションで

民泊が営業されていました。

ここ1、2年で外国人旅行者が倍増していることもあり、多くのマンションで

管理規約の見直しが行われてきました。当社でも多くのマンションを販売している

のではっきり言うと多くのマンションで管理規約に民泊禁止という条文が規約に

追加されてる状況を確認してきました。

 

マンションの居住者から考えれば自分の生活しているマンションに不特定多数の

外国人がやってくることによる騒音や防犯の観点からNOを叩きつけているという感じです。

今後は保健所に届出を行い正式な民泊として営業をしなければならなくなります。

そこで多くの民泊運営者が引っかかるのが管理規約の提出です。

この管理規約に民泊の許可の条文が明記されていること。また、管理規約に民泊に関する

表記がなかった場合は管理組合に民泊を禁止する意思がないことを確認する書類の

提出が求められます。

禁止すると・・・

無届出の民泊営業に対しては6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金のどちらか

または両方が科せられる可能性があります。

また民泊の届出を行っていても、届出に虚偽の事実があった場合には

民泊新法違反となり、先ほどと同じ懲役刑、罰金刑が科せられる可能性ありま

す。

 

当社でも民泊新法後のマンションの売却、査定、買取など多く相談を受けています。

現在、都心部の空室コンパクト物件、非常に高く取引されております。

現在、管理組合と民泊トラブルになっている案件なども当社が間に入り解決のお手伝いを致します。

ご相談は高田馬場1分のリモラルまでお問い合わせ下さい。

 

 

新年度スタート

こんにちは。リモラルです。

 

だいぶブログ更新を怠っておりました。。。

2月~3月、また4月に入ってからもお客様からの物件問い合わせ、売却物件査定など

ありがたい毎日を送っておりました。

 

ふと査定に行く道のりの中で桜に囲まれていました。

≪こちらは北新宿の神田川沿いです。≫

こちらは新井薬師の桜です。

いつ見ても入学式や入社式のことを思い出せるたくさんの人にとっての日本の原風景だと思います。

住宅ローン事情等も4月から再度つづって参ります。

新年度もリモラルをよろしくお願い申し上げます。

年始のごあいさつ

新年、明けましておめでとうございます。

平成30年がスタート致しました。今年は平成最後の年となるようです。

来年の消費増税やまさに迫ってくるオリンピック等、日本にとっても

大きな転換となる一年になると思われます。

また当社においても本年におきましては既存の仲介以外に新規事業を展開してまいります。

このブログページからのローン相談も増えてきております。本ブログもますます精度を上げて

日々、変わっていく住宅ローン情報を更新し続けて参りますのでよろしくお願い致します。

 

 

年末のごあいさつ

本年中は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

12月26日20時をもちまして本年の業務を終了致します。

また年始は1月4日10時より営業開始となります。

来年も変わらぬお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

また年末の営業最終日にご成約誠にありがとうございます。

I様お忙しい中、重ねて御礼申し上げます。

新耐震基準と旧耐震基準とは

現在の建築基準法上の耐震基準は1981年6月1日に施行されたものとなります。

こちらが新耐震基準と言われるものです。日本の建築基準法は大きな地震によって改正を繰り返してきました。

またお客様からよく聞かれる点でもあります。その中でよくある誤解について説明致します。

それは1981年6月以降に建築された建物は全て新耐震基準であると思っている方が多い点です。

建物は皆さんお分かりのように1日、2日ではとても建築されませんよね。

法の施行が6月1日ですから、それ以降に建築確認済証を取得しているものが新耐震基準の建物となります。

建物を建てる時は行政に建築確認申請を行い建築基準法に則しているものかどうか審査を受けます。

審査が通ると建築確認済証が発行され建築が開始されます。

ですから新耐震基準の建物とは1981年6月1日以降に建築確認済証が発行された建物ということになります。

1981年、1982年、1983年あたりの物件を購入する時にはこれらを頭に入れ建築確認済証があれば

見せてもらうようにしましょう。

 

各種、住宅ローン相談を高田馬場徒歩1分の本社で行っております。

相談フォームからご予約頂くかお電話にてお問いあわせ下さい。(TEL:03-6205-5552)

http://remoral.co.jp/loan_counseling.html

 

1 15 16 17 18

TEL

MAIL