メゾンドール北参道

≪弊社専任物件≫

※※ご成約となりました※※

 

メゾンドール北参道(専任物件)

副都心線「北参道」駅徒歩4分

登記簿面積126.42㎡、約30畳の防音室付き

所有権専用駐車場付き(管理費月1,500円)

 

高級住宅街、渋谷区千駄ヶ谷アドレスのヴィンテージマンション。

音楽とともに豊かな日々を暮らせます。

約30畳の防音ホールにて自宅ミニコンサートも行えます。

 

30畳の防音室で奏でるピアノの音色は迫力、響きが違います。

ぜひ一度ご覧下さい。

民泊新法6月15日施行

こんにちは。リモラル営業部です。

今日は2018年6月15日に施行される民泊新法のお話です。

簡単に説明すると一定の基準を満たしていれば届出手続を行うだけで合法的に

民泊を行えるようになるとのことです。

 

問題点はどこにあるのでしょうか?

 

これまでは闇民泊とまでは言いませんが管理組合に内緒で、又は無許可で

中には管理規約に民泊のルールがないとういう状況下で多くのマンションで

民泊が営業されていました。

ここ1、2年で外国人旅行者が倍増していることもあり、多くのマンションで

管理規約の見直しが行われてきました。当社でも多くのマンションを販売している

のではっきり言うと多くのマンションで管理規約に民泊禁止という条文が規約に

追加されてる状況を確認してきました。

 

マンションの居住者から考えれば自分の生活しているマンションに不特定多数の

外国人がやってくることによる騒音や防犯の観点からNOを叩きつけているという感じです。

今後は保健所に届出を行い正式な民泊として営業をしなければならなくなります。

そこで多くの民泊運営者が引っかかるのが管理規約の提出です。

この管理規約に民泊の許可の条文が明記されていること。また、管理規約に民泊に関する

表記がなかった場合は管理組合に民泊を禁止する意思がないことを確認する書類の

提出が求められます。

禁止すると・・・

無届出の民泊営業に対しては6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金のどちらか

または両方が科せられる可能性があります。

また民泊の届出を行っていても、届出に虚偽の事実があった場合には

民泊新法違反となり、先ほどと同じ懲役刑、罰金刑が科せられる可能性ありま

す。

 

当社でも民泊新法後のマンションの売却、査定、買取など多く相談を受けています。

現在、都心部の空室コンパクト物件、非常に高く取引されております。

現在、管理組合と民泊トラブルになっている案件なども当社が間に入り解決のお手伝いを致します。

ご相談は高田馬場1分のリモラルまでお問い合わせ下さい。

 

 

年始のごあいさつ

新年、明けましておめでとうございます。

平成30年がスタート致しました。今年は平成最後の年となるようです。

来年の消費増税やまさに迫ってくるオリンピック等、日本にとっても

大きな転換となる一年になると思われます。

また当社においても本年におきましては既存の仲介以外に新規事業を展開してまいります。

このブログページからのローン相談も増えてきております。本ブログもますます精度を上げて

日々、変わっていく住宅ローン情報を更新し続けて参りますのでよろしくお願い致します。

 

 

年末のごあいさつ

本年中は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

12月26日20時をもちまして本年の業務を終了致します。

また年始は1月4日10時より営業開始となります。

来年も変わらぬお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

また年末の営業最終日にご成約誠にありがとうございます。

I様お忙しい中、重ねて御礼申し上げます。

ブログ始めました

 

こんにちは。

リモラルのホームページにお越しいただきありがとうございます。

この度、「社内ブログ」を始めることに致しました。

 

リモラルブログでは不動産業界を取り巻く税制の変更や、住宅ローン動向など出来るだけこれから不動産を売ろう、買おうと思っている方に役立つ新しい情報をお届けしていこうと思っております。

 

 

 

それだけでは堅苦しいので、よくある企業ブログにあるような高田馬場のグルメ情報なども、ときどき織り交ぜながらつらつらとお伝えします。中にはお役に立てる情報もあるかと思いますので、たまに覗いて頂けると幸いです。

それでは、よろしくお願い致します。

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