民泊新法6月15日施行

こんにちは。リモラル営業部です。

今日は2018年6月15日に施行される民泊新法のお話です。

簡単に説明すると一定の基準を満たしていれば届出手続を行うだけで合法的に

民泊を行えるようになるとのことです。

 

問題点はどこにあるのでしょうか?

 

これまでは闇民泊とまでは言いませんが管理組合に内緒で、又は無許可で

中には管理規約に民泊のルールがないとういう状況下で多くのマンションで

民泊が営業されていました。

ここ1、2年で外国人旅行者が倍増していることもあり、多くのマンションで

管理規約の見直しが行われてきました。当社でも多くのマンションを販売している

のではっきり言うと多くのマンションで管理規約に民泊禁止という条文が規約に

追加されてる状況を確認してきました。

 

マンションの居住者から考えれば自分の生活しているマンションに不特定多数の

外国人がやってくることによる騒音や防犯の観点からNOを叩きつけているという感じです。

今後は保健所に届出を行い正式な民泊として営業をしなければならなくなります。

そこで多くの民泊運営者が引っかかるのが管理規約の提出です。

この管理規約に民泊の許可の条文が明記されていること。また、管理規約に民泊に関する

表記がなかった場合は管理組合に民泊を禁止する意思がないことを確認する書類の

提出が求められます。

禁止すると・・・

無届出の民泊営業に対しては6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金のどちらか

または両方が科せられる可能性があります。

また民泊の届出を行っていても、届出に虚偽の事実があった場合には

民泊新法違反となり、先ほどと同じ懲役刑、罰金刑が科せられる可能性ありま

す。

 

当社でも民泊新法後のマンションの売却、査定、買取など多く相談を受けています。

現在、都心部の空室コンパクト物件、非常に高く取引されております。

現在、管理組合と民泊トラブルになっている案件なども当社が間に入り解決のお手伝いを致します。

ご相談は高田馬場1分のリモラルまでお問い合わせ下さい。

 

 

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