不動産売買契約書の印紙代について
こんにちは。リモラル営業部です。
平成30年度に突入して多少混乱がありましたのが売買契約時における印紙代についてです。
これまではおおまかに言うと下記の通り軽減対象が受けられました。
500万円を超え1千万円以下のもの1万円⇒5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの2万円⇒1万円
5千万円を超え1億円以下のもの6万円⇒3万円
他金額は国税庁ホームページにて御調べ下さい。
しかしこの軽減措置対象期間は平成26年4月1日~平成30年3月31日までの間に契約をされるものでした。
それが・・・
なんと・・・
2年間延長になりました!
平成32年3月31日まで延長され上記の軽減措置が適用されます!
我々もお客さまにも嬉しいニュースの一つです!
あまりニュースにはなってませんが気にされていた方も多くいました。
政府の消費税対策なのかも知れませんね!
今後も随時、税制ネタもアップしていきます。
団体信用生命保険について
こんにちは。リモラル営業部です。
本日は団体信用生命保険のお話です。
団体信用生命保険とは住宅ローンを組んだ方がお亡くなりになったり高度障害にかかった場合に
住宅ローンの残債がなくなる保険です。
銀行の場合は金利の中に含まれており、フラット35の場合は別枠という形でしたが、
昨年よりフラット35においても金利に含めるものが登場しました。
※現在もフラットの場合は団信(省略語)に入らないという商品もまだございます。
加入の方は通常のフラット金利プラス0.25%上乗せという形でのご紹介が可能となっております。
団信に加入する時には事前に過去3年以内の病気や通院、処方されているお薬ついての告知を
加入予定者はしなければなりません。その内容においては団信が入れないという場合もございます。
またそこに虚偽があったりする場合においては、何か有った時に保険の適用を受けられない可能性があります。
住宅ローンもそうですが、団信チェック時において過去3年以内の病気に関してチェックに引っかかるのではと不安になっていらっしゃる方もおられます。
当社ではそのような方の為に団信のチェックをしております。
もしも不安であれば住宅探しの一歩前にその確認をされるのをお勧めしております。
団信の加入が出来ない場合は住宅ローンそのものが組めないという形もありえますので
ぜひぜひご相談頂けばと思います。
何事においてもまずは現状の把握というものが肝心となります。
住宅ローンの相談は高田馬場1分のリモラルへ。
ぜひお待ちしております。
新耐震基準と旧耐震基準とは
現在の建築基準法上の耐震基準は1981年6月1日に施行されたものとなります。
こちらが新耐震基準と言われるものです。日本の建築基準法は大きな地震によって改正を繰り返してきました。
またお客様からよく聞かれる点でもあります。その中でよくある誤解について説明致します。
それは1981年6月以降に建築された建物は全て新耐震基準であると思っている方が多い点です。
建物は皆さんお分かりのように1日、2日ではとても建築されませんよね。
法の施行が6月1日ですから、それ以降に建築確認済証を取得しているものが新耐震基準の建物となります。
建物を建てる時は行政に建築確認申請を行い建築基準法に則しているものかどうか審査を受けます。
審査が通ると建築確認済証が発行され建築が開始されます。
ですから新耐震基準の建物とは1981年6月1日以降に建築確認済証が発行された建物ということになります。
1981年、1982年、1983年あたりの物件を購入する時にはこれらを頭に入れ建築確認済証があれば
見せてもらうようにしましょう。
各種、住宅ローン相談を高田馬場徒歩1分の本社で行っております。
相談フォームからご予約頂くかお電話にてお問いあわせ下さい。(TEL:03-6205-5552)
http://remoral.co.jp/loan_counseling.html